古物営業の許可を取得する手続の大まかな流れを解説します。
古物営業許可の要件や書類の書き方の詳細は、「古物商許可取得ガイド」をご覧ください。
1.古物営業許可の申請書を入手
まず、古物営業許可の申請書を入手します。
主に(1)警察署でもらう (2)各都道府県の警察ホームページからダウンロードする
という2種類の方法がありますが、初めて申請する方は警察署で書類をもらうことをおすすめします。
都道府県ごとに書類の形式や提出書類、コピーの要否が異なることがあるからです。書類をもらうついでに説明を受けましょう。
書類をもらうのは、自宅の最寄りの警察署でも構いません(書類提出先は営業所の管轄の警察署)が、営業所を開く場所と同じ都道府県の警察署にしましょう。
2.添付書類を入手
申請書と一緒に提出する書類を入手します。
必要な書類については「申請に必要な書類」をご覧ください。
「発行から3か月以内のもの」が必要な書類もありますので、発行日にご注意ください。
3.申請書の作成
古物営業許可の申請書に必要事項を記入します。
住所は住民票の記載通りに書くなど、2で挙げた添付書類が必要なものもありますので、できるだけ2の書類を揃えてから作成するのがいいと思います。
正副2通必要な書類は、1通はコピーでもいいですが、印鑑はコピーではなく、それぞれに押す必要があるので注意しましょう。
4.申請書・添付書類の提出
申請書類と添付書類が全て揃ったら、警察署に書類を持参して提出します。郵送での受付はしていないようです(2017年9月現在)。
提出できる時間は平日の日中(おおよそ9:00~17:00頃)です。
提出先は、営業所の住所を管轄する警察署なので、間違えないようにしましょう(管轄は各警察ホームページで確認できます)。
古物営業許可の担当者が席を外していることもあるので、事前に電話で予約するといいでしょう。
電話番号は110番ではなく、古物商許可を担当する部署(防犯課や生活安全課など)の番号です。
◆提出時に持参するもの
- 申請書類と添付書類一式
- 申請手数料1万9千円(警察署内で収入証紙(≠収入印紙)を購入します。申請後は不許可になっても返還はされません)
- 印鑑(申請書に押したものと同じもの。訂正印として使えます)
- 委任状(申請者と提出者が異なる場合に必要。たとえ家族でも必要になります)
簡単なチェックがあり、書類の不備や記入ミスなどがあれば教えてもらえます。訂正印があれば、その場で修正することもできます。
「どんな事業をするのか?」など質問されることもありますが、取調べではないので堂々と答えましょう。
所要時間は受付の待ち時間を除いて10~30分程度です。
5.許可証の交付
書類の不備などがなければ、書類の提出から約40日前後で許可・不許可の連絡が届きます。
許可された場合は、許可証の交付があるので、再び警察署へ受取りに行きます。
◆許可証交付時に持参するもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑(シャチハタ以外)
警察署で許可証を受取り、説明などを受けて、申請手続は完了です。
交付の準備に少し時間が掛かるので、所要時間は受付の待ち時間を除いて10~30分程度です。
6.営業開始
許可証をもらった後は、古物商標識(看板)・取引を記録する台帳などを用意すれば、古物営業を開始できます。
自分でやる?行政書士に依頼する?
古物商許可の取得は自分でやることもできますが、許可申請の専門家である行政書士に依頼することもできます(行政書士ではない者が報酬を得て他人の許可申請手続を代行することは法律で禁止されています。)。
要領を得た人であれば、申請書の入手から提出までは早ければ1~2日程度、長くても1~2週間あれば書類を揃えることができるでしょう。
しかし、初めての方であれば申請書の書き方を勉強したり、平日の日中に2回も警察署に行く必要があったり、市役所に住民票を取りに行かなければならなかったりと時間や手間が掛かります。
その「時間と手間のコスト」をどう見るかが、自分でやるか、行政書士に依頼するかの判断基準です。
行政書士報酬が「時間と手間のコスト」よりも大きいと考えれば、自分でやるのがいいでしょう。
同じ「コスト」なら本業や営業準備に使いたい、取得後の義務についてもしっかり教えてほしいと考えれば、行政書士に頼むのがいいと思います。
本サイトでは「自分で手続ができるように解説する」とともに、「自分で手続するコストが高いと思えば行政書士に依頼できる」ことをコンセプトとしています。
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