2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年10月24日から改正古物営業法と同施行規則が施行され、古物買取りの際に必要な本人確認に5つの方法が追加されました。
特に、インターネットなどを利用した非対面取引での本人確認方法の選択肢が増えました。
本記事では、追加された5つの本人確認方法と注意点を解説します。
2018年4月17日古物営業法が改正され、4月25日に公布されました。
今回の古物営業法の改正では、大きく分けて4つの変更点(+1)があります。
それらによって何がどう変わるのか、既存の古物商許可業者にどんな影響があるのか解説していきます。
【追記】2018年10月24日から、改正点(2)~(5)が施行されました。
【追記2】2020年4月1日から、改正点(1)が施行されることが決定しました。
商品を売るときに古い品物を引き取って値引きをする「下取り」は、車や家電量販店、テレビショッピングなど業界を問わず広く行われているサービスです。
しかし、下取りの方法によっては古物商(古物営業)許可が必要なことがあり、一つ間違えると無許可営業の罰則 1が科されるおそれもあります。
下取りに古物営業許可が必要な場合と不要な場合の基準と具体例について解説します。
◆脚注◆
2017年10月現在、手紙や領収書などの「信書」を、郵便ではなく宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。違反すると、宅配業者だけでなく送った人にも罰則があります。
しかし、通販で購入した商品の段ボール箱には一緒に領収書が入っていますし、贈答品に挨拶状を同封してあるのを見る機会もあるでしょう。
実は、それらの文書を宅配便で送ることが【適法なケース】と【違法なケース】があるのです。
古物取引でも商品に領収書や納品書を付けて送ったり、身分証のコピーを買取商品と一緒に送ってもらったり、信書を取扱う機会は少なくないです。
古物商自身が違法行為をしないだけでなく、お客さんに違法行為をさせないためにも適法・違法の境界線をきちんと理解しておきましょう。
参考サイト:総務省「信書の送達についてのお願い」
ヤフオク!やフリル、メルカリなどネットオークションやフリマアプリを利用するのに古物商許可は必要なのでしょうか?
結論から言えば、 1回限りではなく繰り返し、
①「転売目的で購入した中古品・新古品」を出品する人
②転売目的で「フリマに出品されている商品」を購入する人
は古物商許可が必要です。
たとえ月100件の取引があっても「自分の物を出品するだけ」「自分で使うために買うだけ」であれば古物商許可は不要です。
許可が必要にも関わらず無許可で取引をすると、最大で3年以下の懲役+100万円以下の罰金の刑罰を科されることがあります 1。
◆脚注◆
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、被害者を名乗る人から「盗まれた物だから返せ」と言われたらどうすべきでしょうか?
返す義務があるのか、返すとしても代金を賠償してもらえるのか?
古物商の立場から、法律上のルールについて解説していきます。
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、盗難品を買い取ってしまったとき何をすればいいのでしょうか?
本記事では、古物商の警察への協力義務について解説します。
古物商の許可は警察に申請すれば取得できますが、許可さえあれば自由に営業できるわけではありません。許可取得後の営業をするうえで守るべき3つの大きな義務が法律で定められています。
いざ営業を開始する段になって慌てないように古物商三大義務の概要を解説します。