2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
1.都道府県ごとの許可から全国共通の許可へ!
改正前 | 改正後 |
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複数の都道府県に出店する場合、 都道府県ごとに許可を受ける必要がある。 | 複数都道府県に出店する場合でも、 1か所で許可を受ければ、他は届出だけでよい。 |
改正前の法律では、古物商許可は営業所(店舗)を設置する都道府県ごとに受けます。例えば、岡山県と広島県に店舗を置く場合、岡山県と広島県でそれぞれ許可を受けなければなりません 1。
改正後は、メインの営業所がある都道府県の許可を受ければ、届出をするだけで他の都道府県に出店できます 2。岡山県の古物営業許可を受けていれば、届出さえすれば47都道府県どこでも出店できるようになります。
複数の都道府県に出店するチェーン店は大助かりです。
しかし、1店舗しかない古物商にも大いに関係がある改正内容です。
2.「主たる営業所等届出」を提出しないと、無許可営業に!
すでに許可を受けている古物商は、2020年3月31日までに「主たる営業所等届出」をしなければなりません。1つしか営業所がない古物商も対象です。
届出をせずに4月1日以降も営業を続けると、無許可営業となってしまい「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられる 3」おそれがあります。
(1)主たる営業所とは?
古物営業の中心となるメインの営業所です。古物営業の中心営業所ですから、本店や本社と同じとは限りません。
1つしか営業所がない場合は、その営業所が主たる営業所です。
(2)届出の方法は?
「主たる営業所等届出書」に必要事項を記入して、主たる営業所を管轄する警察署に提出します。届出の手数料は無料です。
「主たる営業所等届出書」は、警察署の窓口や警察署のサイトからダウンロードして入手することができます。
警視庁「主たる営業所等届出」(「仮設店舗営業届出・主たる営業所等届出」より入手可)
営業所が1つのみであれば1枚目のみ、複数の営業所があれば1枚目と2枚目の用紙を提出します。
郵送ではなく、直接警察署の窓口へ持参しなければならないところもあります。平日の日中しか空いていませんので、ご注意ください。
(3)届出の期限は?
2020年(令和2年)3月31日まででした。
3.届出を忘れていた!どうすればいい?
届出書の提出を忘れていた場合は、残念ながら古物商許可が無効になっています。直ちに古物営業を中止してください。
そして、古物営業を継続したい方は新たに許可を取得してください。初めて許可を取得するときと同じ手続と手数料が必要となります。
許可取得手続については、当事務所の行政書士がサポートさせていただくことも可能です(一部地域除く)。詳しくはお問い合わせください。
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