2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年10月24日から改正古物営業法と同施行規則が施行され、古物買取りの際に必要な本人確認に5つの方法が追加されました。
特に、インターネットなどを利用した非対面取引での本人確認方法の選択肢が増えました。
本記事では、追加された5つの本人確認方法と注意点を解説します。
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、被害者を名乗る人から「盗まれた物だから返せ」と言われたらどうすべきでしょうか?
返す義務があるのか、返すとしても代金を賠償してもらえるのか?
古物商の立場から、法律上のルールについて解説していきます。
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、盗難品を買い取ってしまったとき何をすればいいのでしょうか?
本記事では、古物商の警察への協力義務について解説します。
古物商の許可は警察に申請すれば取得できますが、許可さえあれば自由に営業できるわけではありません。許可取得後の営業をするうえで守るべき3つの大きな義務が法律で定められています。
いざ営業を開始する段になって慌てないように古物商三大義務の概要を解説します。
古物営業法15条の古物商の本人確認義務をまとめた記事です。詳細については各関連記事で解説しています。
前回(中古品買取に身分証が必要な2つの根拠)と前々回(平成28年改正GK法との比較)の記事では、古物商が中古品を買取るときには相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があり、お客と面と向かって買取するときは身分証の呈示などの方法で確認すると解説しました。
では、Webサイトや電話・FAXなどを通してお客と対面しないで買取を行うとき(非対面取引)はどうやって本人確認をすればいいのでしょうか?
単に身分証のコピーを送ってもらうだけでは違法となるので、正しい手順で行う必要があります。今回は非対面取引における本人確認の方法について解説します 1。
【追記】古物営業法施行規則の改正により、2018年10月24日以降は本人確認措置が追加になります。
◆脚注◆
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:ゲートキーパー法。以下では省略して「GK法」と表記します。)が改正されて、平成28年10月から取引時の本人確認(法令上は「取引時確認」ですが、以下では馴染みやすい「本人確認」という言葉を使います)の方法が変わりました。
GK法によると、一定の事業者は、取引の際にお客さんの本人確認をする義務があります。銀行口座を開設するときに運転免許証の提示を求められたり、口座の開設目的を聞かれたりするのもこの法律に基づくものです。
今回の改正点を簡単に言えば、以前は顔写真のない証明書(健康保険証など)だけで本人確認ができましたが、10月からはそれに加えて他の証明書や転送不要郵便などで確認する義務が追加されました。
古物営業法でも、古物商には古物買取時に本人確認をする義務があると決められていますが、両者はどういう関係にあるのでしょうか?
本人確認義務について、それぞれの法律で「誰が」「いつ」「どんな方法で」義務を負うのか、簡単に説明していきます。