2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2017年10月現在、手紙や領収書などの「信書」を、郵便ではなく宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。違反すると、宅配業者だけでなく送った人にも罰則があります。
しかし、通販で購入した商品の段ボール箱には一緒に領収書が入っていますし、贈答品に挨拶状を同封してあるのを見る機会もあるでしょう。
実は、それらの文書を宅配便で送ることが【適法なケース】と【違法なケース】があるのです。
古物取引でも商品に領収書や納品書を付けて送ったり、身分証のコピーを買取商品と一緒に送ってもらったり、信書を取扱う機会は少なくないです。
古物商自身が違法行為をしないだけでなく、お客さんに違法行為をさせないためにも適法・違法の境界線をきちんと理解しておきましょう。
参考サイト:総務省「信書の送達についてのお願い」
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、被害者を名乗る人から「盗まれた物だから返せ」と言われたらどうすべきでしょうか?
返す義務があるのか、返すとしても代金を賠償してもらえるのか?
古物商の立場から、法律上のルールについて解説していきます。
「お客から買い取った古物が盗難品だった!」
「僕の盗まれた自転車がお店で売られている!無料で返してくれ!」
古物商がどんなに盗難品を買い取らないように気を付けても、いつの間にか盗難品が紛れ込む可能性をゼロにすることはできません。
万が一、盗難品を買い取ってしまったとき何をすればいいのでしょうか?
本記事では、古物商の警察への協力義務について解説します。