古物商って何?

「下取り」するには古物営業許可が必要?要否の基準は?

商品を売るときに古い品物を引き取って値引きをする「下取り」は、車や家電量販店、テレビショッピングなど業界を問わず広く行われているサービスです。

しかし、下取りの方法によっては古物商(古物営業)許可が必要なことがあり、一つ間違えると無許可営業の罰則 1が科されるおそれもあります。

下取りに古物営業許可が必要な場合と不要な場合の基準と具体例について解説します。

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◆脚注◆

  1. 最大で3年以下の懲役及び100万円以下の罰金が科されます(古物営業法31条及び36条)

フリマアプリ利用に古物商許可は必要?違法となる基準は?

フリーマーケット

ヤフオク!やフリル、メルカリなどネットオークションやフリマアプリを利用するのに古物商許可は必要なのでしょうか?

結論から言えば、 1回限りではなく繰り返し
①「転売目的で購入した中古品・新古品」を出品する人
②転売目的で「フリマに出品されている商品」を購入する人
は古物商許可が必要です。

たとえ月100件の取引があっても「自分の物を出品するだけ」「自分で使うために買うだけ」であれば古物商許可は不要です。

許可が必要にも関わらず無許可で取引をすると、最大で3年以下の懲役+100万円以下の罰金の刑罰を科されることがあります 1

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◆脚注◆

  1. 古物営業法(以下、法令名省略)31条1号。また、36条で懲役と罰金の併科(両方の罰が科される)が規定されています。

古物営業所の管理者になれるのは誰?

古物商の営業所には「管理者」を設置しなくてはなりません(古物営業法(以下、法律名は省略)13条1項)。

しかも、「管理者」として適切な者を選ばなければ、許可が取れない可能性もあります(4条7号)。

古物商の許可を取るうえで必須の要件である「管理者」。管理者とは何をする人で、どんな人が管理者になることができ、どんな人が適切なのか、解説していきます。

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古物商の営業所にできるのはどこ?

古物商の許可を取るために申請書を書こうと思ったら、「営業所」について書く紙があったのだけど……

「営業所」って何

自宅を営業所にしていいの?マンションだけど大丈夫?バーチャルオフィスやレンタルオフィスは?営業所として届出していい場所としちゃいけない場所はどこなの?

古物営業について定める古物営業法を読んでみても、「営業所」の要件を直接書いた条文はありません。そこで、営業所に関する義務を規定する条文から、その要件を読み解く必要があります。

古物営業法の定める営業所の要件について、Q&A方式で解説していきます。

※一般的なケースについて解説していますが、都道府県によって取扱いが異なる場合があります。ご自身で申請される場合は、必ず管轄の警察署に相談してください。

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古物商許可をもらえない6通りの人(+α)

古物商の許可は誰でも取得できるわけではなく、一定の欠格要件に該当する人は許可を取得することが出来ません

欠格要件は大きく分けると6つあります。

欠格要件に該当すると、どれだけ頑張っても許可を取得することはできないので、その6つの要件を確認しましょう。

古物営業法第4条  公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

参考:警察庁HP(モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表

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古物営業の申請をする前に知っておきたい6つのこと

古物営業の許可が必要なことも、必要な理由も分かった!あとは書類を書いて出して許可をもらうだけ?」

古物営業の許可申請をする前に、知っておくべき6つのことがあります。

これらを知らずに申請すると、時間やお金の無駄になったり、許可を取り消されたりする可能性が……。

申請してから後悔しないように、6つの注意点を確認しておきましょう。

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なぜ古物の売買に許可が必要なのか?

前回の記事でも書いたように、古本屋で中古品を仕入れて売却してお金を稼ぐ「せどり」をする場合には、古物商の許可が必要です。

しかし、普通は、物を売ったり買ったりするのは自由にできます。スーパーでお菓子を買うのに、国の許可が必要が必要という話は聞いたことがありません。

そこで、「なぜ古物売買をするために許可が必要なのか?」の解説を通して、前回の記事の補足をしたいと思います。

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