古物営業の申請をする前に知っておきたい6つのこと

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古物営業の許可が必要なことも、必要な理由も分かった!あとは書類を書いて出して許可をもらうだけ?」

古物営業の許可申請をする前に、知っておくべき6つのことがあります。

これらを知らずに申請すると、時間やお金の無駄になったり、許可を取り消されたりする可能性が……。

申請してから後悔しないように、6つの注意点を確認しておきましょう。

個人の許可か、法人の許可か、確認しよう

古物営業の許可は、一人一人に与えられるので、個人で許可を取るのか、会社(法人)で許可を取るのか、確認する必要があります。

個人で許可を得て古物営業をしていたとしても、会社を作って古物営業をしようと思えば、新しく会社で古物営業の許可を取らなければなりません。

たとえ、社長はじめ従業員全員が許可を得ていたとしても、それを会社に流用することはできず、会社が古物営業をすることはできません。

逆に、会社が古物営業許可を取得していれば、役員はじめ従業員は許可を持っていなくても、当然に会社の事業として古物営業を行うことができます。

その場合でも、社長が会社の許可を使って、個人で古物営業をすることはできないので、どうしても必要な場合は会社と個人それぞれ許可を取る必要があります 1

これは家族でも同じことで、親が許可を持っているからと言って当然に家族が古物営業できるわけではありませんし、亡くなったときに許可を引き継いで営業を続けることもできません。

誰が許可を得る必要があるのか、確認してから申請の準備を行いましょう。

どこに書類を出すか確認しよう

古物商の許可の申請は、警察署に申請書類を提出することで行います。各警察署を通して、最終的には各都道府県の公安委員会 2が許可・不許可の決定を下します。

書類の提出は、どの警察署でもよいわけではなく、古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。

東京都の場合はこちら、岡山県の場合は例えば中央警察署はこちらで所轄の確認ができます。

自宅の住所ではなく営業所の住所が基準であること、必ずしも最寄りの警察署とは限らない点に注意してください。

申請場所を間違えてもペナルティがあるわけでないですが、時間がもったいないですからね。

なお、申請窓口は防犯係や生活安全部など、警察署ごとで異なりますので、署内の総合窓口などで確認してください。

早めに許可の申請をしよう

古物商の許可の審査は、前述のとおり、書類提出先の警察署だけでなく、都道府県公安委員会でも行われますから、即日ですぐ許可がもらえるというものではありません。

許可が下りるまでに、早くても1カ月、書類の不備などがあると5~60日掛かり、平均すると40日前後の期間を要します。

事業開始予定日に合わせて、余裕を持って申請するようにしましょう。

許可の取得前であっても、ホームページの作成などの営業準備はできますが、買取募集などの営業行為はできないのでご注意ください。

(参考:警察庁HP:モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表

早く申請し過ぎないようにしよう

先ほどと矛盾するようなことを言いますが、早く申請し過ぎるのも問題があります。

許可を受けてから6カ月以上、古物営業の実態が存在しない場合には許可が取消される可能性があるからです。

古物営業法第六条

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる
一~二(略)
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

6ヶ月の経過で直ちに取り消される例は実際にはないと思いますが、裏を返せば、「古物営業をする予定はないけれど、将来のためにとりあえず取っておこう」と思って申請したり、申請窓口でそのようなことを言ったりすると、書類を受け付けてもらえない可能性があります 3

広告や仕入れも営業の一つですし、許可取得後にどういう営業活動をする予定か、ある程度明確にしてから申請に行くのをお勧めします。

申請できる時間を確認しよう

警察は年中無休24時間活動中ですが、警察署の窓口は空いている時間が決まっています。

東京都であれば、平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日や夜間は受付けていません。おおよそ、どの警察署でも受付時間は同じです。

参考:警視庁HP:古物許可申請

「平日の昼間は仕事だから、家族に頼んで代わりに行ってもらおう」など、本人以外の者が書類を提出するときには、委任状が必要になります。

しかし、書類に不備があったときの補正や申請者に対する質問など、書類内容が分からないと円滑に手続ができない場合もあるので、できるだけ本人か、代理の場合は書類作成してもらった行政書士などの専門家に頼むべきだと思います 4

なお、窓口が混雑していたり、担当者が席を外していたり等がありますので、事前に電話で確認しておくといいでしょう。その時は所轄警察署の電話番号に掛けるのであって、間違っても110番に電話しないでくださいね!

申請手数料を確認しよう

古物営業許可申請の手数料は19,000円で、申請時に警察署で支払います。署内で収入証紙を購入して納めるケースがほとんどだと思います。

なお、この手数料は、申請を取り下げたり、不許可になったとしても、返還はされません。

書類に書き間違いがある程度ならば訂正するだけで済みますが、許可の要件を満たさない場合には不許可となってしまいますから、警察署の担当者と相談する等して、申請する前によく確認しておく必要があります。

最後に

申請書を書いて、いざ提出と思ったときにつまづいて後悔しないように、以上の6つの注意点を心に留めておきましょう。

許可の要件や書類の書き方については、稿を改めてまとめたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます
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◆脚注◆

  1. もっとも役員が会社と同じ古物営業をする場合は競業避止義務に違反しないか、といった問題があるので注意が必要です。
  2. 余談ですが、テロや暴力集団等の捜査を秘密裏に行う「公安警察」と、ここでの「公安委員会」とは別の組織です。「公安警察」は警察の内部組織で、「公安委員会」は各都道府県警察を管理する組織です。
  3. 「申請受付(受理)の拒否」は、行政法上議論があるところですが、事務処理の簡略化や無用なコスト削減のために認められる場合もあるべきかと考えています。
  4. 本人・専門家以外の代理人による申請を原則認めないところもあるようです。
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