古本屋やブランド品買取店で物を売ろうとすると、身分証の提示やコピーを求められます。しかも、身分証がない場合は買取を拒否されることもあります。
身分証には重要な個人情報が記載されていますから、誰彼構わず見せるべきものではないのに
「なぜ身分証を見せなければ、買取をしてもらうことができないのか?」
「お店はなぜ買取時に身分証の提示を受けることができるのか?」
以下で解説していきます。
古本屋やブランド品買取店で物を売ろうとすると、身分証の提示やコピーを求められます。しかも、身分証がない場合は買取を拒否されることもあります。
身分証には重要な個人情報が記載されていますから、誰彼構わず見せるべきものではないのに
「なぜ身分証を見せなければ、買取をしてもらうことができないのか?」
「お店はなぜ買取時に身分証の提示を受けることができるのか?」
以下で解説していきます。
古物商の許可を取るために申請書を書こうと思ったら、「営業所」について書く紙があったのだけど……
「営業所」って何?
自宅を営業所にしていいの?マンションだけど大丈夫?バーチャルオフィスやレンタルオフィスは?営業所として届出していい場所としちゃいけない場所はどこなの?
古物営業について定める古物営業法を読んでみても、「営業所」の要件を直接書いた条文はありません。そこで、営業所に関する義務を規定する条文から、その要件を読み解く必要があります。
古物営業法の定める営業所の要件について、Q&A方式で解説していきます。
※一般的なケースについて解説していますが、都道府県によって取扱いが異なる場合があります。ご自身で申請される場合は、必ず管轄の警察署に相談してください。
古物商の許可は誰でも取得できるわけではなく、一定の欠格要件に該当する人は許可を取得することが出来ません。
欠格要件は大きく分けると6つあります。
欠格要件に該当すると、どれだけ頑張っても許可を取得することはできないので、その6つの要件を確認しましょう。
古物営業法第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
参考:警察庁HP(モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表)
「古物営業の許可が必要なことも、必要な理由も分かった!あとは書類を書いて出して許可をもらうだけ?」
古物営業の許可申請をする前に、知っておくべき6つのことがあります。
これらを知らずに申請すると、時間やお金の無駄になったり、許可を取り消されたりする可能性が……。
申請してから後悔しないように、6つの注意点を確認しておきましょう。
前回の記事でも書いたように、古本屋で中古品を仕入れて売却してお金を稼ぐ「せどり」をする場合には、古物商の許可が必要です。
しかし、普通は、物を売ったり買ったりするのは自由にできます。スーパーでお菓子を買うのに、国の許可が必要が必要という話は聞いたことがありません。
そこで、「なぜ古物売買をするために許可が必要なのか?」の解説を通して、前回の記事の補足をしたいと思います。