2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。
施行される内容と、古物商許可業者が絶対に忘れてはならない届出について解説します。
商品を売るときに古い品物を引き取って値引きをする「下取り」は、車や家電量販店、テレビショッピングなど業界を問わず広く行われているサービスです。
しかし、下取りの方法によっては古物商(古物営業)許可が必要なことがあり、一つ間違えると無許可営業の罰則 1が科されるおそれもあります。
下取りに古物営業許可が必要な場合と不要な場合の基準と具体例について解説します。
◆脚注◆
ヤフオク!やフリル、メルカリなどネットオークションやフリマアプリを利用するのに古物商許可は必要なのでしょうか?
結論から言えば、 1回限りではなく繰り返し、
①「転売目的で購入した中古品・新古品」を出品する人
②転売目的で「フリマに出品されている商品」を購入する人
は古物商許可が必要です。
たとえ月100件の取引があっても「自分の物を出品するだけ」「自分で使うために買うだけ」であれば古物商許可は不要です。
許可が必要にも関わらず無許可で取引をすると、最大で3年以下の懲役+100万円以下の罰金の刑罰を科されることがあります 1。
◆脚注◆
前回、前々回の記事に続いて、古物商許可申請の際に提出する書類について解説します。
前回までは、警察署でもらう申請用紙と略歴書、添付書類の説明をしました。
今回は、その他提出が必要になる書類について解説していきます。
ただし、その他の書類については都道府県によって取扱いが異なります。警察署のサイトに必要な書類や手続が掲載されているところもありますが、掲載されていない書類が必要になることもあります。本記事は参考程度にとどめて、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にもお問い合わせください。
古物商許可申請をするときに迷う人が多いのが「略歴書」の書き方。警察署のサイトでは具体的に書いていないことも多く、そもそも何のために必要なのか分からない方も多いのではないでしょうか。
他にも「身分証明書」など、どこで、どうやって集めればいいのか分からない書類もあります。そこで、今回は、申請用紙と一緒に提出する添付書類について解説していきます。
基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがあります。ご依頼によらず、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。
個人で申請する場合の古物商許可申請書の書き方と注意点を解説します。
サンプルとして挙げたものは東京都の申請用紙です(警視庁HPからダウンロードできます)。
基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがありますので、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。
「申請手続の流れ」と「必要な書類」については下記のページをご参照ください。