古物商許可申請をするときに迷う人が多いのが「略歴書」の書き方。警察署のサイトでは具体的に書いていないことも多く、そもそも何のために必要なのか分からない方も多いのではないでしょうか。
他にも「身分証明書」など、どこで、どうやって集めればいいのか分からない書類もあります。そこで、今回は、申請用紙と一緒に提出する添付書類について解説していきます。
基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがあります。ご依頼によらず、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。
古物商許可申請の流れと書類
「申請手続の流れ」と「必要な書類」については下記のページをご参照ください。
◆申請手続の流れ
◆申請に必要な書類
今回紹介する提出書類は、主に欠格事由に該当しないことを証明するためのものです。古物商の欠格事由については下記の記事をご参照ください。
最近5年間の略歴書
申請者の最近5年間の略歴を記載した書面、いわゆる履歴書・経歴書です。
過去5年間で、刑罰を受けたり古物営業許可を取り消された人等は許可を受けることができません。略歴書はそれらの欠格事由の有無を確認するために提出します。経験の有無や人物像を把握するために用いる就職活動の履歴書とは目的が異なるので、欠格事由がないことが分かるように記載すれば十分です。
5年前の時点での経歴から、経歴の年月と経歴内容(所属の学校名や、会社名及び役職)を記載します。役職は取締役や監査役などの「役員」か否かが判断できるように記載します。
最終経歴が5年以上前であれば、その最後の経歴から書きます。例えば、5年間ずっと無職であれば、5年以上前の最終学歴 or 職歴を書けばよいでしょう。
市販の履歴書やExcelなどで自作しても構いませんが、最後に記名押印(氏名の印字+印鑑)か署名(自筆で氏名を書く)を忘れないようにしましょう。
○略歴書のテンプレート(pdfファイル)
【追記】都道府県ごとに記載要領が異なる場合がございます。ご不明の点は管轄の警察署にお問い合わせください。
住民票の写し(発行から3カ月以内):役場で発行
申請者の住民票のある市区町村の役所(役場)で発行してもらいます(直接役所に行かなくとも郵送請求できる市町村が多いです)。「写し」とありますが、コピーではなく、役所でもらった原本を提出します。
住民票の写しを請求する際には、謄本/抄本、世帯主/続柄の有無などなど選択できますが、個人事項証明(抄本)で、本籍地記載のもの、かつマイナンバーを記載していないものをもらいます。その他の記載は自由です。
発行手数料は自治体によって異なるでしょうが、300円ほどです。
市町村長の発行する身分証明書(発行から3カ月以内):役場で発行
身分証明書といっても、運転免許証などの本人確認書類ではなく、「成年被後見・被補佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない」という証明書です。
本籍地のある市区町村の役所(役場)で発行してもらいます。住民票のある市区町村と本籍地とが同じであれば一緒に請求することができますが、異なる場合には本籍地の役所に請求しなければなりません。
本籍地がどこか分からなければ、住民票の本籍地の記載を確認してから請求しましょう。
これも発行手数料は300円ほどです。
登記されていないことの証明書(発行から3カ月以内):法務局で発行
提出不要になりました(2019年12月14日以降)。
管理者に関する書類
許可申請者(古物商本人)と、営業所の管理者が異なる場合は、管理者の略歴書・住民票の写し・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要です。
申請者と管理者が同じ場合は、1通だけで構いません。
他の書類
ほかに条件によって提出の要否が変わる書類がありますので、次回解説します。
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