5分でわかる古物商許可申請書の書き方(個人の場合)

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個人で申請する場合の古物商許可申請書の書き方と注意点を解説します。

サンプルとして挙げたものは東京都の申請用紙です(警視庁HPからダウンロードできます)。

基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがありますので、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。

「申請手続の流れ」と「必要な書類」については下記のページをご参照ください。

◆申請手続の流れ

◆申請に必要な書類

申請書1枚目(別記様式第1号その1(ア))の書き方

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主に申請者自身のことを記載する用紙です。太枠内の記載欄に記入します(太枠外は記入しない)

「氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる」というのは、「氏名を手書き(署名)すれば印鑑は不要」ということです(もちろん氏名を手書きしたうえで印鑑を押しても構いません)。

つまり、パソコンで氏名や必要事項を入力したり、ゴム印で住所・氏名を入れても構いませんが、その場合は押印個所に印鑑を押すのを忘れないようにということです。

※1 タイトル

「古物商」許可申請書と「古物市場主」許可申請書で同じ用紙なので、自分が申請する方を丸で囲みます。申請しない方を二重線で消す方法もあります。

※2 宛先

営業所がある都道府県の名前を書きます。営業所が東京都なら「東京都」で、岡山県にあるなら「岡山県」と記載します。
申請書を提出する所轄の警察署名ではないので注意です。

※3 申請者の氏名・住所

申請する人の氏名・住所を書きます。個人の場合は、※4で記載する「氏名・住所」と同じになるでしょう。

書類を提出する人の氏名ではないので、家族が代わりに申請書を提出する場合でも、申請者本人の名前を書きます。

正副2通提出する場合、1通はコピーでも構いませんが、コピーにも印鑑を押すことを忘れないようにします。

※4 許可を取る人の氏名・住所

氏名(フリガナ)・法人等の種別・住所・電話番号を記載します。
名前や住所は「住民票の写し」に書いてある通りに記載します。
できれば、「住民票の写し」を取得してから書くようにしましょう。

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例:北海道札幌市中央区北2条西2丁目1番地1の場合(画像は北海道札幌市HPより引用)

 

電話番号は、固定電話でも携帯電話でも構いませんが、日中連絡が取れるものを記載します。
申請の許可・不許可の連絡もこの番号に掛かってくるので、忘れずに書きましょう。

※5 行商をしようとする者であるかどうかの別

「行商」とは、自分の営業所以外の場所で古物の売買をすることです。

お客さんの家で古物の買取りをする場合やオークションに出品する場合、デパートやイベント会場に露店や「仮設店舗」を出店するとき、古物市場において古物商同士で取引をする場合などが「行商」に該当します。

「行商する」を選んでもデメリットはないので、特に理由がなければ「1.する」に丸をしておくといいでしょう。

※2018年の古物営業法改正で「行商」の内容に変更があります。

※6 主として取り扱おうとする古物の区分

主に取扱う予定の古物を選んで丸を付けます。
複数の種類を取り扱う場合でも、最も取扱いが多いと予想されるもの1つだけを選びます。

「何がどの区分に該当するか」はおおよその目安があります(別稿で解説予定)が、個々の品目や業態によって取扱いが変わることがありますので、迷ったら所轄の警察署に問い合わせてみてください。

なお、2枚目の用紙の「取り扱う古物の区分」欄では、取り扱う予定のものをすべて選びます。

※7 代表者等

古物商の許可を取る人が未成年者である場合は、法定代理人の氏名・住所を記載します。
それ以外の方は空欄で構いません。
こちらも「住民票の写し」の記載通りに書く必要があるので、注意してください。

申請書2枚目(別記様式第1号その2)の書き方

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主に古物営業の営業所について記載する用紙で、同じく太枠内の事項のみ記載します。

営業所が複数ある場合は、営業所ごとに用紙を書きます。

※1-1 営業所の有無

古物営業の申請をする場合は、「営業所のあり/なし」を選択しますが、「営業所あり」に丸を付けておきます。その理由については、「古物商の営業所にできるのはどこ?」を参考にしてください。

古物市場主を申請する方は、3.古物市場に丸を付けます。

※1-2 営業所の名称・所在地・電話番号

営業所の名称は、屋号(店の名前)をつける場合には屋号を書きます。店の名前を付けない場合には、申請者の氏名を書きます(氏名を書くときは、1枚目と同じく姓と名の間を1マス空けます)。

名称の下に、営業所の所在地と電話番号を記載します。

営業所の電話が未開通の場合は、日中連絡の取れる電話番号を記載しますが、開通後に変更届(費用は無料)を出すことになる可能性があります。その取扱いについては所轄の警察署でご相談ください。

※2 取り扱う古物の区分

申請する営業所で取り扱う古物を選択します。1枚目と異なり、取り扱う予定がある古物はすべて選択します。

ただし、「扱うかもしれないから…」とあれもこれもと選択すると、許可取得後に品触れの機会が増える可能性がありますから、実際に取り扱う見込みがあるものだけを選択するのがよいかと思います。

なお、営業開始後に取扱い品目を増やしたいと思ったときには、変更届を出すことで無料で追加することができます。

また、複数の営業所を置く場合は営業所ごとに取扱い品目を記載してください。

※3 管理者

営業所の管理者の氏名・住所などを記載する欄です。

「管理者とは何か」については→古物営業所の管理者になれるのは誰?

古物商申請者が管理者を兼任する場合でも記載します。

その他の注意事項は、申請者の記載欄で述べたことと同じです(住民票の通りに記載、日中連絡がとれる電話番号など)。

申請書3枚目(別記様式第1号その3)の書き方

 

%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9b%b8%ef%bc%93(クリック・タッチで拡大)

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

簡単に言えば、インターネット上で自分固有のホームページを利用して古物の売買等を行うかどうかということです。

〇「用いる」場合

・自分自身でホームページを作成して、古物売買の申込みを受付ける場合
・ネットオークションでネットショップ・ストア登録をして売買する場合(自分固有のページを作成する場合 1

〇「用いない」場合

・ホームページはあるが、店舗の宣伝だけで、売買の申込み受付をしていない場合
・単発で、ネットオークションに出品・入札をする場合(自分固有の店舗ページを作成しない場合)

以上の基準を参考にして、用いる/用いないを選択してください。

送信元識別符号

送信元識別符号とはホームページのURLのことです。
ホームページを用いて営業する場合は、ホームページのURLを1マス1文字で記載します。

誤読しやすい文字・記号は、丁寧に書いた上で適宜ふりがなをつけて、誰が見ても分かりやすいようにします。例えば「-」(ハイフン)と「_」(アンダーバー)や、「I」(アイ)と「l」(エル)、「9」(数字)と「q」(アルファベット)など。

インターネット取引を利用する場合は、URLが本当に本人のものか確認するために、プロバイダやインターネットのモールショップからURLの割り当てを受けた通知書・承諾書などの資料も提出します。その資料によってURLが分かるようならば「URLの記載は不要」という警察署もあるようです。

誓約書(古物商用・管理者用)

古物商申請者及び営業所の管理者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
欠格事由についてはこれらの記事を参照→古物商許可をもらえない6通りの人(+α)古物営業所の管理者になれるのは誰?

署名(氏名を手書き)するか、記名押印します。
古物商が管理者を兼任する場合は、管理者用の誓約書を提出するところ(東京都など)もありますが、迷ったならば両方記載しておいて、提出時に確認してもいいでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます
この記事が参考になりましたならば幸いです。
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担当行政書士:松葉 紀人

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◆脚注◆

  1. ヤフオク!のストア出店や、楽天市場のネットショップ出店などが該当します。
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