古物商の営業所には「管理者」を設置しなくてはなりません(古物営業法(以下、法律名は省略)13条1項)。

しかも、「管理者」として適切な者を選ばなければ、許可が取れない可能性もあります(4条7号)。

古物商の許可を取るうえで必須の要件である「管理者」。管理者とは何をする人で、どんな人が管理者になることができ、どんな人が適切なのか、解説していきます。

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