ヤフオク!やフリル、メルカリなどネットオークションやフリマアプリを利用するのに古物商許可は必要なのでしょうか?
結論から言えば、 1回限りではなく繰り返し、
①「転売目的で購入した中古品・新古品」を出品する人
②転売目的で「フリマに出品されている商品」を購入する人
は古物商許可が必要です。
たとえ月100件の取引があっても「自分の物を出品するだけ」「自分で使うために買うだけ」であれば古物商許可は不要です。
許可が必要にも関わらず無許可で取引をすると、最大で3年以下の懲役+100万円以下の罰金の刑罰を科されることがあります 1。
◆脚注◆
- 古物営業法(以下、法令名省略)31条1号。また、36条で懲役と罰金の併科(両方の罰が科される)が規定されています。 ↩