商品を売るときに古い品物を引き取って値引きをする「下取り」は、車や家電量販店、テレビショッピングなど業界を問わず広く行われているサービスです。
しかし、下取りの方法によっては古物商(古物営業)許可が必要なことがあり、一つ間違えると無許可営業の罰則 1が科されるおそれもあります。
下取りに古物営業許可が必要な場合と不要な場合の基準と具体例について解説します。
◆脚注◆
- 最大で3年以下の懲役及び100万円以下の罰金が科されます(古物営業法31条及び36条) ↩
商品を売るときに古い品物を引き取って値引きをする「下取り」は、車や家電量販店、テレビショッピングなど業界を問わず広く行われているサービスです。
しかし、下取りの方法によっては古物商(古物営業)許可が必要なことがあり、一つ間違えると無許可営業の罰則 1が科されるおそれもあります。
下取りに古物営業許可が必要な場合と不要な場合の基準と具体例について解説します。
◆脚注◆