営業所

古物営業所の管理者になれるのは誰?

古物商の営業所には「管理者」を設置しなくてはなりません(古物営業法(以下、法律名は省略)13条1項)。

しかも、「管理者」として適切な者を選ばなければ、許可が取れない可能性もあります(4条7号)。

古物商の許可を取るうえで必須の要件である「管理者」。管理者とは何をする人で、どんな人が管理者になることができ、どんな人が適切なのか、解説していきます。

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古物商の営業所にできるのはどこ?

古物商の許可を取るために申請書を書こうと思ったら、「営業所」について書く紙があったのだけど……

「営業所」って何

自宅を営業所にしていいの?マンションだけど大丈夫?バーチャルオフィスやレンタルオフィスは?営業所として届出していい場所としちゃいけない場所はどこなの?

古物営業について定める古物営業法を読んでみても、「営業所」の要件を直接書いた条文はありません。そこで、営業所に関する義務を規定する条文から、その要件を読み解く必要があります。

古物営業法の定める営業所の要件について、Q&A方式で解説していきます。

※一般的なケースについて解説していますが、都道府県によって取扱いが異なる場合があります。ご自身で申請される場合は、必ず管轄の警察署に相談してください。

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