2018年10月24日から改正古物営業法と同施行規則が施行され、古物買取りの際に必要な本人確認に5つの方法が追加されました。
特に、インターネットなどを利用した非対面取引での本人確認方法の選択肢が増えました。
本記事では、追加された5つの本人確認方法と注意点を解説します。
2018年10月24日から改正古物営業法と同施行規則が施行され、古物買取りの際に必要な本人確認に5つの方法が追加されました。
特に、インターネットなどを利用した非対面取引での本人確認方法の選択肢が増えました。
本記事では、追加された5つの本人確認方法と注意点を解説します。
2017年10月現在、手紙や領収書などの「信書」を、郵便ではなく宅配便で送ることは法律で原則禁止されています。違反すると、宅配業者だけでなく送った人にも罰則があります。
しかし、通販で購入した商品の段ボール箱には一緒に領収書が入っていますし、贈答品に挨拶状を同封してあるのを見る機会もあるでしょう。
実は、それらの文書を宅配便で送ることが【適法なケース】と【違法なケース】があるのです。
古物取引でも商品に領収書や納品書を付けて送ったり、身分証のコピーを買取商品と一緒に送ってもらったり、信書を取扱う機会は少なくないです。
古物商自身が違法行為をしないだけでなく、お客さんに違法行為をさせないためにも適法・違法の境界線をきちんと理解しておきましょう。
参考サイト:総務省「信書の送達についてのお願い」
古物商の許可は警察に申請すれば取得できますが、許可さえあれば自由に営業できるわけではありません。許可取得後の営業をするうえで守るべき3つの大きな義務が法律で定められています。
いざ営業を開始する段になって慌てないように古物商三大義務の概要を解説します。
古物営業法15条の古物商の本人確認義務をまとめた記事です。詳細については各関連記事で解説しています。
前回(中古品買取に身分証が必要な2つの根拠)と前々回(平成28年改正GK法との比較)の記事では、古物商が中古品を買取るときには相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があり、お客と面と向かって買取するときは身分証の呈示などの方法で確認すると解説しました。
では、Webサイトや電話・FAXなどを通してお客と対面しないで買取を行うとき(非対面取引)はどうやって本人確認をすればいいのでしょうか?
単に身分証のコピーを送ってもらうだけでは違法となるので、正しい手順で行う必要があります。今回は非対面取引における本人確認の方法について解説します 1。
【追記】古物営業法施行規則の改正により、2018年10月24日以降は本人確認措置が追加になります。
◆脚注◆
古本屋やブランド品買取店で物を売ろうとすると、身分証の提示やコピーを求められます。しかも、身分証がない場合は買取を拒否されることもあります。
身分証には重要な個人情報が記載されていますから、誰彼構わず見せるべきものではないのに
「なぜ身分証を見せなければ、買取をしてもらうことができないのか?」
「お店はなぜ買取時に身分証の提示を受けることができるのか?」
以下で解説していきます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:ゲートキーパー法。以下では省略して「GK法」と表記します。)が改正されて、平成28年10月から取引時の本人確認(法令上は「取引時確認」ですが、以下では馴染みやすい「本人確認」という言葉を使います)の方法が変わりました。
GK法によると、一定の事業者は、取引の際にお客さんの本人確認をする義務があります。銀行口座を開設するときに運転免許証の提示を求められたり、口座の開設目的を聞かれたりするのもこの法律に基づくものです。
今回の改正点を簡単に言えば、以前は顔写真のない証明書(健康保険証など)だけで本人確認ができましたが、10月からはそれに加えて他の証明書や転送不要郵便などで確認する義務が追加されました。
古物営業法でも、古物商には古物買取時に本人確認をする義務があると決められていますが、両者はどういう関係にあるのでしょうか?
本人確認義務について、それぞれの法律で「誰が」「いつ」「どんな方法で」義務を負うのか、簡単に説明していきます。