前回、前々回の記事に続いて、古物商許可申請の際に提出する書類について解説します。
前回までは、警察署でもらう申請用紙と略歴書、添付書類の説明をしました。
今回は、その他提出が必要になる書類について解説していきます。
ただし、その他の書類については都道府県によって取扱いが異なります。警察署のサイトに必要な書類や手続が掲載されているところもありますが、掲載されていない書類が必要になることもあります。本記事は参考程度にとどめて、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にもお問い合わせください。
前回、前々回の記事に続いて、古物商許可申請の際に提出する書類について解説します。
前回までは、警察署でもらう申請用紙と略歴書、添付書類の説明をしました。
今回は、その他提出が必要になる書類について解説していきます。
ただし、その他の書類については都道府県によって取扱いが異なります。警察署のサイトに必要な書類や手続が掲載されているところもありますが、掲載されていない書類が必要になることもあります。本記事は参考程度にとどめて、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にもお問い合わせください。
古物営業法15条の古物商の本人確認義務をまとめた記事です。詳細については各関連記事で解説しています。
前回(中古品買取に身分証が必要な2つの根拠)と前々回(平成28年改正GK法との比較)の記事では、古物商が中古品を買取るときには相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があり、お客と面と向かって買取するときは身分証の呈示などの方法で確認すると解説しました。
では、Webサイトや電話・FAXなどを通してお客と対面しないで買取を行うとき(非対面取引)はどうやって本人確認をすればいいのでしょうか?
単に身分証のコピーを送ってもらうだけでは違法となるので、正しい手順で行う必要があります。今回は非対面取引における本人確認の方法について解説します 1。
【追記】古物営業法施行規則の改正により、2018年10月24日以降は本人確認措置が追加になります。
◆脚注◆
古本屋やブランド品買取店で物を売ろうとすると、身分証の提示やコピーを求められます。しかも、身分証がない場合は買取を拒否されることもあります。
身分証には重要な個人情報が記載されていますから、誰彼構わず見せるべきものではないのに
「なぜ身分証を見せなければ、買取をしてもらうことができないのか?」
「お店はなぜ買取時に身分証の提示を受けることができるのか?」
以下で解説していきます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:ゲートキーパー法。以下では省略して「GK法」と表記します。)が改正されて、平成28年10月から取引時の本人確認(法令上は「取引時確認」ですが、以下では馴染みやすい「本人確認」という言葉を使います)の方法が変わりました。
GK法によると、一定の事業者は、取引の際にお客さんの本人確認をする義務があります。銀行口座を開設するときに運転免許証の提示を求められたり、口座の開設目的を聞かれたりするのもこの法律に基づくものです。
今回の改正点を簡単に言えば、以前は顔写真のない証明書(健康保険証など)だけで本人確認ができましたが、10月からはそれに加えて他の証明書や転送不要郵便などで確認する義務が追加されました。
古物営業法でも、古物商には古物買取時に本人確認をする義務があると決められていますが、両者はどういう関係にあるのでしょうか?
本人確認義務について、それぞれの法律で「誰が」「いつ」「どんな方法で」義務を負うのか、簡単に説明していきます。
古物商許可申請をするときに迷う人が多いのが「略歴書」の書き方。警察署のサイトでは具体的に書いていないことも多く、そもそも何のために必要なのか分からない方も多いのではないでしょうか。
他にも「身分証明書」など、どこで、どうやって集めればいいのか分からない書類もあります。そこで、今回は、申請用紙と一緒に提出する添付書類について解説していきます。
基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがあります。ご依頼によらず、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。
個人で申請する場合の古物商許可申請書の書き方と注意点を解説します。
サンプルとして挙げたものは東京都の申請用紙です(警視庁HPからダウンロードできます)。
基本的な注意事項は全国共通ですが、都道府県によって様式や記載事項が若干異なることがありますので、ご自身で申請される場合は所轄の警察署にお問い合わせください。
「申請手続の流れ」と「必要な書類」については下記のページをご参照ください。
古物商の営業所には「管理者」を設置しなくてはなりません(古物営業法(以下、法律名は省略)13条1項)。
しかも、「管理者」として適切な者を選ばなければ、許可が取れない可能性もあります(4条7号)。
古物商の許可を取るうえで必須の要件である「管理者」。管理者とは何をする人で、どんな人が管理者になることができ、どんな人が適切なのか、解説していきます。
古物商の許可を取るために申請書を書こうと思ったら、「営業所」について書く紙があったのだけど……
「営業所」って何?
自宅を営業所にしていいの?マンションだけど大丈夫?バーチャルオフィスやレンタルオフィスは?営業所として届出していい場所としちゃいけない場所はどこなの?
古物営業について定める古物営業法を読んでみても、「営業所」の要件を直接書いた条文はありません。そこで、営業所に関する義務を規定する条文から、その要件を読み解く必要があります。
古物営業法の定める営業所の要件について、Q&A方式で解説していきます。
※一般的なケースについて解説していますが、都道府県によって取扱いが異なる場合があります。ご自身で申請される場合は、必ず管轄の警察署に相談してください。
古物商の許可は誰でも取得できるわけではなく、一定の欠格要件に該当する人は許可を取得することが出来ません。
欠格要件は大きく分けると6つあります。
欠格要件に該当すると、どれだけ頑張っても許可を取得することはできないので、その6つの要件を確認しましょう。
古物営業法第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
参考:警察庁HP(モデル審査基準又は標準処理期間等が作成されている許認可等一覧表)