前回(中古品買取に身分証が必要な2つの根拠)と前々回(平成28年改正GK法との比較)の記事では、古物商が中古品を買取るときには相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があり、お客と面と向かって買取するときは身分証の呈示などの方法で確認すると解説しました。
では、Webサイトや電話・FAXなどを通してお客と対面しないで買取を行うとき(非対面取引)はどうやって本人確認をすればいいのでしょうか?
単に身分証のコピーを送ってもらうだけでは違法となるので、正しい手順で行う必要があります。今回は非対面取引における本人確認の方法について解説します 1。
【追記】古物営業法施行規則の改正により、2018年10月24日以降は本人確認措置が追加になります。
◆脚注◆
- 非対面取引はお客と対面せずに買取をする場合です。インターネットや電話で買取受付をしても、古物商がお客の自宅や事業所に赴いて買取をする場合は対面取引です。 ↩